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【後悔しない定款作成】会社設立時の共通チェック事項と業種別の注意点

 【後悔しない定款作成】 会社設立時の共通チェック事項と業種別の注意点 お問い合わせはこちらから 会社設立時に作成する定款(ていかん)は、設立登記のためだけの書類ではありません。事業の目的や会社の運営方法を定める基本ルールであり、許認可の取得、資金調達、税務、将来の事業展開にも関わります。 特に許認可が必要な事業では、定款の目的欄の表現や資本金、役員体制、事務所などが審査に影響することがあります。設立後に定款を変更する手間や費用を避けるためにも、設立前に事業計画と許認可要件を確認しておきましょう。 この記事では、定款作成時に確認したい共通事項と、主な業種別の注意点を解説します。 お問い合わせはこちらから 定款作成時に確認したい7つの共通事項 1. 事業目的は現在と近い将来の事業を分かりやすく記載する 株式会社の定款には、事業目的の記載が必要です。取引先や金融機関、行政機関が見て、何を行う会社なのか理解できる表現にしましょう。 登記では、目的の「具体性」は従来のように審査されません。ただし、記載内容によっては、官公庁への届出や取引で不都合が生じる場合があります。許認可が必要な事業では、申請先が示す記載例や手引きを事前に確認してください。 法務省:会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A 近い将来に始める予定の事業をあらかじめ記載しておくと、後から定款変更や変更登記をする負担を減らせます。一方、開始予定のない事業まで過度に並べるのは避け、現実的な事業計画に沿って整理しましょう。 事業目的の追加・変更にかかる費用 株式会社で事業目的を変更する場合は、原則として株主総会の特別決議と変更登記が必要です。変更登記の登録免許税は通常3万円です。設立時に、現在の事業と近い将来の計画を整理しておくと、後の手続きの負担を抑えられます。 2. 商号は使用できる文字と他社との誤認リスクに注意する 商号(会社名)には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字などを使用できます。使用できる符号や文字の組み合わせにはルールがあります。また、会社の種類に応じて「株式会社」「合同会社」などの文字を商号に含める必要があります。 同一の所在地に同一商号の会社を重複して登記することはできません。一方、所在地が異なれば、既存会社と同一または類似の商号でも登記できる場合があります。た...

バイクの名義変更に必要な書類とは?排気量別の手続きと注意点を行政書士が解説

バイクの名義変更に必要な書類とは? 排気量別の手続きと注意点を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから バイクを譲り受けたり、個人売買で購入したりした場合には、所有者の名義変更手続きが必要です。 ただし、バイクの名義変更は、排気量によって手続き先や必要書類が異なります。必要な書類を準備せずに窓口へ行くと、手続きを完了できず、再度出向くことになる場合もあります。 また、名義変更を行う際には、ナンバープレートや自賠責保険、軽自動車税(種別割)についても確認しておくことが大切です。 この記事では、バイクの名義変更に必要な書類や手続きの流れ、注意点について、排気量別に解説します。 お問い合わせはこちらから 1.バイクの名義変更は排気量によって異なる バイクは、排気量によって手続き先や必要書類が異なります。 排気量      区分 主な手続き先 125cc以下      原動機付自転車(原付) 市区町村役場 125cc超〜250cc以下      軽二輪 運輸支局等 250cc超      小型二輪 運輸支局等 ※125cc以下の車両には、原付一種・原付二種のほか、新基準原付も含まれます。具体的な手続きや必要書類は、車両の区分や自治体、管轄の運輸支局等によって異なる場合があります。 まずは、自分のバイクがどの区分に該当するのかを確認しましょう。 2.125cc以下の原付の名義変更に必要な書類 125cc以下の原付バイクは、原則として市区町村役場で手続きを行います。 主な必要書類は次のとおりです。 標識交付証明書 譲渡証明書 新所有者の本人確認書類 ナンバープレート(住所変更などに伴い交換・返納が必要な場合) 手続きに使用する申告書などは、市区町村の窓口で入手できる場合があります。 市区町村をまたいで譲渡する場合 旧所有者と新所有者の住所が異なる市区町村にある場合は、旧住所地での廃車手続きと、新住所地での登録手続きが必要になることがあります。 ただし、自治体によっては、新所有者の住所地で旧ナンバープレートの返納と新規登録をまとめて行える場合もあります。 必要書類や手続き方法は自治体によって異なるため、事前に新所有者の住所地の市区町村役場へ確認しておくと安心です。...

自動車検査証返納証明書を紛失した場合の手続き|250cc超のバイクを再登録するには?

自動車検査証返納証明書を紛失した場合の手続きを解説|250cc超のバイクを再登録するには? お問い合わせはこちらから 「廃車したバイクをもう一度登録したいけれど、 自動車検査証返納証明書を紛失してしまった 」 「中古の250cc超のバイクを譲り受けたけれど、 返納証明書が付いていない 」 「車台番号は分かるけれど、 廃車時の所有者が分からない 」 このようなご相談があります。 250ccを超える小型二輪(いわゆる251cc以上のバイク)を再登録する場合、自動車検査証返納証明書は重要な書類です。 ただし、 返納証明書を紛失したからといって、直ちに再登録できなくなるとは限りません。 一方で、返納証明書だけでなく、廃車時の所有者や譲渡関係まで分からない場合には、手続きが非常に難しくなる可能性があります。 この記事では、自動車検査証返納証明書を紛失した場合に確認すべきこと、必要となる可能性がある書類、そして再登録までの基本的な流れを行政書士が分かりやすく解説します。 お問い合わせはこちらから 自動車検査証返納証明書とは? 250ccを超える小型二輪を一時的に使用しない場合、運輸支局等で自動車検査証を返納する手続きがあります。 この手続きの際に交付される重要な書類の一つが、 「自動車検査証返納証明書」 です。 イメージとしては、

125cc以下の原付バイクの名義変更・廃車・登録手続きを解説|原付一種・二種・新基準原付の違いとは?

125cc以下の原付バイクの名義変更・廃車・登録手続きを解説|原付一種・二種・新基準原付の違いとは? お問い合わせはこちらから 「知人から原付バイクを譲ってもらったけれど、名義変更はどうすればいい?」 「125ccのバイクを購入したけれど、原付一種と原付二種のどちらになるの?」 「乗らなくなった原付を廃車したい」 「一度廃車した原付を、もう一度登録して乗りたい」 原付バイクは身近な乗り物ですが、いざ名義変更や廃車をしようとすると、どこで何をすればよいのか分かりにくいものです。 特に現在は、2025年4月1日から「新基準原付」が導入されたため、 「125cc以下=原付二種」という単純な区分ではありません。 この記事では、125cc以下の原付バイクについて、名義変更・廃車・登録の基本的な流れと、原付一種・原付二種・新基準原付の違いを分かりやすく解説します。 お問い合わせはこちらから 125cc以下のバイクは「原付一種」と「原付二種」がある まず知っておきたいのが、125cc以下のバイクには複数の区分があるということです。 一般的には、 50cc以下 → 原付一種 50cc超~125cc以下 → 原付二種 というイメージを持っている方が多いと思います。 ところが、2025年4月1日から新しい制度が始まりました。 50ccを超え125cc以下であっても、 最高出力4.0kW以下 の車両については「新基準原付」として原付一種に区分されます。 そのため、現在は、 「125ccだから原付二種」 とは限りません。 車両の排気量だけでなく、最高出力も確認する必要があります。 原付一種・新基準原付・原付二種の違い 現在の区分を簡単に整理すると、次のようになります。 区分 排気量・出力 登録窓口 原付一種 50cc以下 市区町村 新基準原付 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下 市区町村 原付二種 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW超 市区町村 登録や税金の手続きはいずれも市区町村で行います。 一方で、 運転免許や交通ルールは大きく異なります。 原付一種と原付二種では交通ルールも違う 原付一種には、原付特有の交通ルールがあります。 代表的なものが、 最高速度30km/h 二段階右折 二人乗り禁止 などです。 新基準原付についても、交通ルール上は原付一種として扱われま...

250cc以下のバイクの名義変更・登録手続き|125cc超250cc以下の軽二輪を行政書士が解説

250cc以下のバイクの名義変更・登録手続き 125cc超250cc以下の軽二輪を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「250cc以下のバイクを譲ってもらったけれど、名義変更はどうすればいい?」 「中古の250ccバイクを購入したので、自分の名義に変更したい」 「ナンバープレートはそのままでいいの?」 このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 今回の記事では、**125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)**について、名義変更・登録手続きの基本を分かりやすく解説します。 250ccを超える「小型二輪」と違い、250cc以下の軽二輪には車検制度がありません。 そのため、手続きの内容も250cc超のバイクとは異なります。 お問い合わせはこちらから 1.250cc以下のバイクは「軽二輪」 まず、バイクは排気量によって手続きが大きく異なります。 今回の記事で対象となるのは、 125ccを超え250cc以下の二輪車 です。 この車種は「軽二輪」と呼ばれます。 一方、 125cc以下 → 原動機付自転車 125cc超250cc以下 → 軽二輪 250cc超 → 小型二輪 という区分になります。 特に注意したいのが、 250cc以下には車検がない という点です。 そのため、250cc超の小型二輪で必要となる「新規検査(車検)」の手続きは、通常の軽二輪の名義変更では必要ありません。 2.軽二輪の名義変更は「記載事項変更」 125cc超250cc以下の軽二輪の名義変更は、一般的な自動車の「移転登録」とは手続きの仕組みが異なります。 軽二輪では、車両に関する登録情報を変更するための 記載事項変更 の手続きを行います。 国土交通省の案内でも、軽二輪の名義変更について「記載事項変更(名義変更)」として案内されています。 3.軽二輪の名義変更に必要な主な書類 一般的な中古バイクの名義変更では、次のような書類を準備します。 ① 軽自動車届出済証 現在の所有者・使用者などが記載された、軽二輪の重要な書類です。 名義変更の際には、現在の軽自動車届出済証を確認します。 紛失している場合は、通常の名義変更とは別の対応が必要になる場合があります。 ② 譲渡証明書 バイクを売買・譲渡して所有者が変わる場合に使用します。 例えば、 現在の所有者     ...

250cc超のバイクを廃車後に再登録する方法|必要書類・費用・手続きの流れを行政書士が解説

250cc超のバイクを廃車後に再登録する方法 必要書類・費用・手続きの流れを行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「以前廃車したバイクを、もう一度乗れるようにしたい」 「知人から250ccを超えるバイクを譲ってもらったけれど、登録方法が分からない」 「自動車検査証返納証明書はあるけれど、この後どうすればいい?」 このようなご相談は、バイクの登録手続きの中でも比較的多いものです。 250ccを超えるバイクは、法律上「二輪の小型自動車」に分類され、車検の対象となります。 そのため、一度使用を中止して「自動車検査証返納証明書」が発行されたバイクを再び公道で使用するには、原則として 新規検査(車検)と新規登録 の手続きが必要です。 この記事では、250ccを超える小型二輪車を再登録する場合の必要書類、費用、手続きの流れ、注意点について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。 お問い合わせはこちらから 1.250ccを超えるバイクを廃車後に再登録するには? 250ccを超えるバイクは「小型二輪」と呼ばれ、車検の対象となっています。 一度使用を中止して自動車検査証返納証明書が交付されたバイクを、再び公道で使用する場合には、基本的に次のような手続きが必要です。 必要書類の準備 ↓ 自賠責保険への加入 ↓ 新規検査(車検) ↓ 新規登録 ↓ 軽自動車税(種別割)の申告 ↓ ナンバープレートの交付 ただし、すでに予備検査を受けている場合や、保安基準適合証がある場合には、検査の方法が変わります。 2.最も重要な書類「自動車検査証返納証明書」 廃車した250cc超のバイクを再登録する場合、まず確認したいのが 自動車検査証返納証明書 です。 これは、バイクの使用を一時的に中止した際に交付される書類です。 中古車の新規検査を行う際の重要な書類となりますので、まずはこの書類が手元にあるか確認してください。 自動車検査証返納証明書がある場合 通常の中古車新規の手続きとして進められる可能性があります。 自動車検査証返納証明書を紛失した場合 通常の手続きとは異なる対応が必要になる可能性があります。 「譲渡証明書があるから登録できるだろう」と考えてしまうと、手続きが途中で止まることがあります。 紛失している場合は、事前に運輸支局などへ確認することをおすすめします。 3.250cc超のバイクを再...

相続開始後に必要な手続きと期限を完全解説【後編】

相続税・遺留分・相続登記など重要な期限を解説 お問い合わせはこちらから 前編では、相続開始直後から確認したい手続きと、 相続放棄・限定承認【原則3か月以内】 準確定申告【4か月以内】 について解説しました。 後編では、相続税、遺留分、相続登記、年金など、相続開始後に確認したい重要な手続きを解説します。 4.相続税の申告・納付【10か月以内】 相続税の申告が必要な場合は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 に申告と納税を行います。 注意したいのは、 遺産分割協議がまとまっていなくても、原則として申告期限は延長されない という点です。 相続税の申告が必要になる可能性がある場合は、早めに財産調査を進める必要があります。 ● 遺産分割がまとまっていない場合 遺産分割が未了の場合でも、申告期限までに相続税の申告が必要となることがあります。 原則として、法定相続分などを基準に相続税を計算し、申告します。 その後、遺産分割が成立したことによって税額が変わった場合には、 修正申告 更正の請求 などを行うことがあります。 ● 「申告期限後3年以内の分割見込書」に注意 未分割のまま相続税を申告する場合は、特に注意が必要です。 例えば、 配偶者の税額軽減 小規模宅地等の特例 については、原則として遺産分割が完了していることが必要となります。 ただし、最初の相続税申告の際に、 「申告期限後3年以内の分割見込書」 を提出することで、一定の要件のもと、後日の遺産分割後に特例を適用できる場合があります。 相続税の申告が必要な場合は、早い段階から税理士へ相談することをおすすめします。 5.遺留分侵害額請求【原則1年以内】 遺言や生前贈与などによって、特定の人に財産が大きく偏っている場合、一定の相続人には「遺留分」が認められることがあります。 遺留分を侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」を検討することになります。 期限は原則として、 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内 です。 また、 相続開始から10年を経過した場合 も、原則として請求できなくなります。 ● 遺留分が認められる人 遺留分が認められるのは、主に、 配偶者 子 直系尊属 です。 一方で、 兄弟姉妹には遺留分はありません。 また、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪にも遺...

相続開始後に必要な手続きと期限を完全解説【前編】

まず確認したい手続きと「3か月・4か月」の重要期限 お問い合わせはこちらから ご家族が亡くなり相続が始まると、短期間のうちにさまざまな手続きが必要になります。 特に注意したいのが、それぞれの手続きに設けられている「期限」です。 相続放棄や限定承認は原則3か月以内、準確定申告は4か月以内など、相続開始後は複数の期限が同時に進んでいきます。 しかも、相続放棄のように、一度判断や行動を誤ると、その後の選択に大きな影響が出る手続きもあります。 そこで今回は、相続開始後に必要となる主な手続きを、前編・後編の2回に分けて解説します。 前編では、相続開始直後から確認したい手続きと、特に重要な「3か月以内」「4か月以内」の手続きをご紹介します。 まず最初に確認したい4つのこと 相続が始まったら、個別の手続きを進める前に、まず次のことを確認しましょう。 遺言書があるか 相続人は誰か 財産や借金がどのくらいあるか 相続放棄を検討する必要があるか 特に重要なのが、「相続人調査」と「財産調査」です。 相続するものは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。 例えば、 借入金 住宅ローン 未払いの税金 クレジットカードの未払金 保証債務 なども確認する必要があります。 借金などがある可能性がある場合は、相続放棄の期限との関係もあるため、できるだけ早く調査を始めることが重要です。 1.死亡直後〜14日以内に確認したい手続き ● 死亡届【原則7日以内】 死亡届は、死亡の事実を知った日から原則7日以内に市区町村へ提出します。 通常は、死亡診断書または死体検案書と一体となった死亡届書を使用します。 死亡診断書等の内容は、その後の生命保険請求などで確認が必要になる場合があります。 届出前にコピーを取っておくと、その後の手続きで役立つことがあります。 ● 火葬許可申請 火葬を行うためには、火葬許可が必要です。 一般的には、死亡届の提出とあわせて市区町村で火葬許可の手続きを行います。 ただし、自治体によって窓口や手続きの流れが異なる場合があります。 ● 年金受給者が亡くなった場合 年金を受給していた方が亡くなった場合は、年金に関する手続きを確認します。 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として不要です。 ただし、死亡届が必要な場合は、原則として次の期限があ...

「一番安心な遺言書」といわれる理由とは?公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説

  「一番安心な遺言書」といわれる理由とは? 公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書を作るなら、公正証書遺言が一番安心ですよ。」 相続のご相談を受ける中で、このようなお話をする機会がよくあります。 では、なぜ公正証書遺言が「最も安心な遺言書」と言われているのでしょうか。 その理由は、公証人という法律の専門家が遺言書の作成に関わるため、形式不備によって無効となるリスクが極めて低く、相続が始まった後の手続きもスムーズに進められるからです。 もちろん、作成には一定の費用や準備が必要ですが、「確実に自分の想いを家族へ残したい」と考える方にとっては、非常に心強い制度です。 今回は、公正証書遺言を作成する流れを4つのステップでご紹介します。 ステップ1 まずは「誰に何を遺すか」を整理しましょう 公正証書遺言を作成する最初のステップは、ご自身の財産と、誰にどの財産を引き継いでもらいたいかを整理することです。 例えば、 自宅は配偶者へ 預貯金は子どもたちへ均等に お世話になった方へ一定額を遺贈したい など、ご自身の希望をまとめていきます。 そのうえで、公証役場へ提出する書類を準備します。 主な書類としては、 印鑑登録証明書 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 不動産の登記事項証明書 固定資産評価証明書 預貯金や有価証券の資料 などがあります。 事前に財産を整理しておくことで、その後の手続きもスムーズになります。 ステップ2 公証役場で事前相談を行います 書類がそろったら、公証役場へ相談を申し込みます。 法律上は全国どこの公証役場でも作成できますが、多くの方は自宅や勤務先の近くの公証役場を利用しています。 相談では、公証人へ 「誰に何を相続させたいのか」 「どのような遺言にしたいのか」 を伝えます。 その内容をもとに、公証人が法律に沿った適切な表現で遺言書の文案を作成してくれます。 自分で法律用語を考える必要がないため、この点も公正証書遺言の大きなメリットです。 文案の確認や修正は事前に行われるため、完成まで何度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。 ステップ3 証人を2人準備します 公正証書遺言では、法律により2人の証人が必要です。 証人は誰でもなれるわけではなく、 未成年者 推定相続人 遺言で財産を受け取る人(受遺者) その配偶...

自筆証書遺言はここまで便利に!法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説

 自筆証書遺言はここまで便利に! 法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書は気になるけれど、自分で作るのは難しそう…」 そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 実は、自筆証書遺言は近年の法改正によって、以前よりもずっと利用しやすい制度へと変わりました。 以前は、財産目録まですべて手書きしなければならず、財産が多い方ほど作成が大変でした。また、自宅で保管するしかなかったため、「紛失してしまうのでは」「家族に見つからないだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんでした。 しかし現在では、 財産目録をパソコンで作成できる 法務局で遺言書を安全に保管できる 相続開始後の「検認」が不要になる など、大きく制度が改善されています。 今回は、最新のルールに基づいた自筆証書遺言の作成方法を、4つのステップでわかりやすくご紹介します。 ステップ1 まずは財産を整理しましょう 遺言書を書く前に、まずは現在所有している財産を確認します。 例えば、 土地・建物 預貯金 株式や投資信託 自動車 貴金属 借入金などの負債 などを書き出してみましょう。 財産目録はパソコンで作成できます 以前は財産目録もすべて手書きする必要がありました。 しかし現在では、 パソコンで作成した一覧 Excelでまとめた表 通帳のコピー 登記事項証明書 固定資産評価証明書 などを添付することが認められています。 そのため、財産が多い方でも以前より負担が大きく軽減されました。 なお、不動産は住所ではなく、登記事項証明書に記載されている所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。 ステップ2 遺言書の本文は必ず自筆で書きます ここは最も重要なポイントです。 自筆証書遺言では、 遺言書本文 作成日 氏名 は、必ず本人が自筆で書かなければなりません。 パソコンで作成したり、ご家族に代筆してもらった場合は、自筆証書遺言としては無効になります。 日付は具体的に記載しましょう 日付は、 「令和8年7月7日」 「2026年7月7日」 のように、年月日まで明確に記載します。 「令和8年7月吉日」などの曖昧な書き方では無効になる可能性がありますので注意しましょう。 また、書き間違えた場合の訂正方法も法律で決められています。 修正液や二重線だけで修正すると...

小規模宅地等の特例とは?相続税を最大80%減額できる制度を行政書士がわかりやすく解説

  小規模宅地等の特例とは? 最大80%評価減となる相続時の重要制度をわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 相続税対策で最も重要な制度の一つ「小規模宅地等の特例」 「実家を相続すると相続税はいくらになるのだろう?」 「自宅の土地は相続税が安くなる制度があると聞いた。」 「事業承継で土地の相続税を抑える方法はある?」 このような疑問をお持ちの方にぜひ知っていただきたいのが、 小規模宅地等の特例 です。 この制度を利用すると、一定の要件を満たした土地について 相続税評価額を最大80%減額 することができます。 相続税の負担を大きく軽減できるため、住宅の承継だけでなく、個人事業や会社経営者の事業承継においても非常に重要な制度です。 しかし、その一方で適用要件は複雑で、「相続したから自動的に利用できる制度」ではありません。 この記事では、小規模宅地等の特例について、適用要件や注意点をわかりやすく解説します。 小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住や事業に利用していた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる制度です。 制度の目的は、相続税の負担によって 自宅を手放さなければならない 家業を続けられなくなる といった事態を防ぐことにあります。 土地そのものの価値を下げる制度ではなく、 相続税を計算するための評価額を減額する制度 である点が特徴です。 小規模宅地等の特例の対象となる4つの宅地 宅地の区分 主な対象 限度面積 評価減割合 特定居住用宅地等 自宅の敷地 330㎡ 80% 特定事業用宅地等 個人事業の店舗・工場・事務所 400㎡ 80% 特定同族会社事業用宅地等 同族会社へ貸している事業用土地 400㎡ 80% 貸付事業用宅地等 アパート・貸駐車場・賃貸マンション 200㎡ 50% それぞれ適用要件が異なるため、土地の利用状況を正しく確認することが重要です。 どのくらい相続税が軽減される? 例えば、評価額5,000万円の自宅敷地(330㎡以内)が特定居住用宅地等に該当した場合、 5,000万円 → 1,000万円 まで評価額を減額できる可能性があります。 この評価減によって、 相続税が数百万円以上軽減される 基礎控除内となり相続税がかからなくなる ケースも少なくありません。 相続税対策として非常に大きな...

Web家計診断ツール(簡易シミュレーター)

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【わずか1分】相続手続きの概算費用を無料でチェック!

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【経営・管理ビザ取得はゴールではない】 日本で起業する外国人が本当に乗り越えるべき3つの壁

【経営・管理ビザ取得はゴールではない】 お問い合わせはこちらから 日本で起業する外国人が本当に乗り越えるべき3つの壁 「経営・管理ビザさえ取得できれば、日本でのビジネスはうまくいくはずだ。」 そう考えている方も少なくありません。 しかし、経営・管理ビザの取得はゴールではなく、日本で事業を始めるためのスタートラインです。 会社設立やビザ取得を終えた後には、銀行口座の開設、必要な許認可の取得、貿易や物流の手配、資金計画の策定など、事業を軌道に乗せるためのさまざまな課題が待ち受けています。 実際に、多くの外国人経営者がビザ取得後に新たな壁に直面します。 今回は、日本で起業を目指す外国人の方、とりわけ貿易事業や海外とのビジネスを検討している方が知っておきたい「3つの壁」について解説します。 壁1:事業開始を左右する 「銀行口座と許認可」の壁 経営・管理ビザを取得し、会社設立を終えた後、多くの外国人起業家が最初に直面するのが銀行口座の開設です。 近年、金融機関ではマネーロンダリング対策や本人確認の強化が進んでおり、事業内容や事業計画、本人確認資料などについて慎重な確認が行われる場合があります。 そのため、 事業計画の内容が不十分 提出書類に不足がある 事業実態の説明が不十分 といった理由から、口座開設まで想定以上に時間を要するケースもあります。 また、事業内容によっては、経営・管理ビザとは別に各種許認可が必要となります。 例えば、 中古品を扱う場合の古物商許可 飲食店を営業する場合の飲食店営業許可 人材紹介業を行う場合の有料職業紹介事業の許可 などです。 経営・管理ビザを取得したからといって、すぐに事業を開始できるとは限りません。 事業内容に応じた許認可や届出を適切に進めることが重要です。 壁2:商品が動かなければ事業も動かない 「貿易・国際物流」の壁 外国人起業家の中には、母国と日本を結ぶ輸出入ビジネスや越境ECに挑戦する方も少なくありません。 しかし、 商品が税関で止まってしまった 想定外の関税や費用が発生した 輸入後に販売規制があることが判明した 国際配送の遅延によって顧客対応に追われた といった相談は決して珍しくありません。 国際物流や通関手続きには、多くの制度やルールが関係しています。 輸出入規制、関税制度、通関手続き、国際輸送、海外との契約条件など、さまざまな要素...

【海外から商品を輸入したい方へ】 その商品、本当に日本で販売できますか? ~輸入ビジネスで失敗しないための国内規制ガイド~

【海外から商品を輸入したい方へ】 その商品、本当に日本で販売できますか? お問い合わせはこちらから ~輸入ビジネスで失敗しないための国内規制ガイド~ 「海外の展示会で、日本にはない素晴らしいデザインの食器を見つけた」 「海外のECサイトで大ヒットしているコスメ、日本で販売したら人気が出そうだ」 このように、海外商品の輸入販売や輸入ビジネスに魅力を感じる方は少なくありません。 しかし、ここで多くの方が見落としがちな重要なポイントがあります。 「日本へ輸入できること」と「日本で販売できること」は、まったく別の問題です。 商品が無事に税関を通過して手元に届いたとしても、日本国内で販売するために必要な法令上の要件を満たしていなければ、販売することはできません。 事前確認を怠った結果、 仕入れ代金が無駄になる 国際送料だけが発生する 商品を販売できず在庫になる 廃棄や返送費用が発生する といったケースも少なくありません。 私は通関士として輸出入実務に携わり、また行政書士として各種許認可や法令対応をサポートしています。 今回は、輸入販売を始める前に知っておきたい「国内規制の壁」について解説します。 壁1:口に入るもの・触れるものは要注意 食品衛生法の壁 海外で人気のある商品には、 食品 サプリメント 食器 調理器具 子ども向け製品 などが多くあります。 しかし、これらの商品は食品衛生法の規制対象となる場合があります。 販売目的で食品や食品接触製品を輸入する場合には、食品衛生法に基づく手続きや検査が必要となるケースがあります。 例えば、 マグカップ ワイングラス お皿やカトラリー フライパン 哺乳用品 一部のおもちゃ なども対象となる場合があります。 海外では問題なく流通している商品であっても、日本の基準に適合しなければ販売できません。 場合によっては、 通関保留 返送 廃棄 などの対応が必要になることもあります。 輸入前の確認が非常に重要な分野です。 壁2:人気商品の代表格 薬機法の壁 輸入ビジネスで人気が高いジャンルの一つが、 化粧品 スキンケア用品 シャンプー 美容機器 などの美容関連商品です。 しかし、これらの商品は医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となる可能性があります。 化粧品を日本国内で販売するためには、 許可や届出 成分確認 品質管理 法令に適合した表示 など...

世界を相手に商売したい人へ・輸出入貿易の現実 乗り越えるべき「見えない4つのハードル」

 輸出入貿易の現実  世界を相手に商売したい人へ 乗り越えるべき「見えない4つのハードル」 お問い合わせはこちらから 小さな会社でも海外市場で勝負できる時代 インターネットとSNSの普及によって、企業規模にかかわらず世界中の顧客へアプローチできる時代になりました。 今や、従業員がわずか数名のスタートアップや地方の中小企業であっても、魅力的な商品やサービスがあれば、世界中の顧客に向けて直接販売することが可能です。近年では「越境EC」と呼ばれる海外向けインターネット販売も広がり、多くの事業者が海外市場への挑戦を始めています。 日本の優れた製品、伝統工芸品、高い技術力、独自のこだわりが詰まった商品は、海外において私たちが想像する以上の価値を持っています。 海外進出や輸出ビジネスは、もはや大企業だけのものではありません。 しかし、多くの挑戦者が最初のステップで大きな壁に直面します。 「ネットで商品を売ること」と「海外へ安全かつ適法に届けること」は、まったく別の課題です。 この現実を知らずに進んでしまうと、思わぬトラブルによって、せっかくのビジネスチャンスを失うことになりかねません。 世界市場へ羽ばたくために、小さな会社が本当に乗り越えるべき「見えない4つのハードル」をご紹介します。 ハードル1:国ごとに異なる「輸出規制と通関」 「海外から注文が入ったから、そのまま発送しよう。」 実は、そう簡単にはいかないのが輸出ビジネスです。 国や地域によって、輸入できる商品や規制内容は大きく異なります。 例えば、 食品や化粧品に関する成分規制 医療機器や電子機器に関する安全基準 動植物由来製品の輸入規制 関税や輸入税の発生 原産地証明書や各種証明書の提出 など、事前に確認すべき事項は数多くあります。 これらを把握せずに輸出すると、商品が現地税関で通関保留となったり、返送や廃棄の対象となったりする場合があります。 私は通関士として多くの輸出入案件に携わってきましたが、トラブルの多くは「事前確認不足」によって発生しています。 海外展開において、通関対策は決して後回しにできない重要なポイントです。 ハードル2:届かなければ意味がない「国際物流」 どれだけ優れた商品でも、顧客のもとへ無事に届かなければ意味がありません。 海外発送には、 EMS(国際スピード郵便) 国際宅配便(ク...