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「一番安心な遺言書」といわれる理由とは?公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説

  「一番安心な遺言書」といわれる理由とは? 公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書を作るなら、公正証書遺言が一番安心ですよ。」 相続のご相談を受ける中で、このようなお話をする機会がよくあります。 では、なぜ公正証書遺言が「最も安心な遺言書」と言われているのでしょうか。 その理由は、公証人という法律の専門家が遺言書の作成に関わるため、形式不備によって無効となるリスクが極めて低く、相続が始まった後の手続きもスムーズに進められるからです。 もちろん、作成には一定の費用や準備が必要ですが、「確実に自分の想いを家族へ残したい」と考える方にとっては、非常に心強い制度です。 今回は、公正証書遺言を作成する流れを4つのステップでご紹介します。 ステップ1 まずは「誰に何を遺すか」を整理しましょう 公正証書遺言を作成する最初のステップは、ご自身の財産と、誰にどの財産を引き継いでもらいたいかを整理することです。 例えば、 自宅は配偶者へ 預貯金は子どもたちへ均等に お世話になった方へ一定額を遺贈したい など、ご自身の希望をまとめていきます。 そのうえで、公証役場へ提出する書類を準備します。 主な書類としては、 印鑑登録証明書 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 不動産の登記事項証明書 固定資産評価証明書 預貯金や有価証券の資料 などがあります。 事前に財産を整理しておくことで、その後の手続きもスムーズになります。 ステップ2 公証役場で事前相談を行います 書類がそろったら、公証役場へ相談を申し込みます。 法律上は全国どこの公証役場でも作成できますが、多くの方は自宅や勤務先の近くの公証役場を利用しています。 相談では、公証人へ 「誰に何を相続させたいのか」 「どのような遺言にしたいのか」 を伝えます。 その内容をもとに、公証人が法律に沿った適切な表現で遺言書の文案を作成してくれます。 自分で法律用語を考える必要がないため、この点も公正証書遺言の大きなメリットです。 文案の確認や修正は事前に行われるため、完成まで何度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。 ステップ3 証人を2人準備します 公正証書遺言では、法律により2人の証人が必要です。 証人は誰でもなれるわけではなく、 未成年者 推定相続人 遺言で財産を受け取る人(受遺者) その配偶...

自筆証書遺言はここまで便利に!法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説

 自筆証書遺言はここまで便利に! 法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書は気になるけれど、自分で作るのは難しそう…」 そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 実は、自筆証書遺言は近年の法改正によって、以前よりもずっと利用しやすい制度へと変わりました。 以前は、財産目録まですべて手書きしなければならず、財産が多い方ほど作成が大変でした。また、自宅で保管するしかなかったため、「紛失してしまうのでは」「家族に見つからないだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんでした。 しかし現在では、 財産目録をパソコンで作成できる 法務局で遺言書を安全に保管できる 相続開始後の「検認」が不要になる など、大きく制度が改善されています。 今回は、最新のルールに基づいた自筆証書遺言の作成方法を、4つのステップでわかりやすくご紹介します。 ステップ1 まずは財産を整理しましょう 遺言書を書く前に、まずは現在所有している財産を確認します。 例えば、 土地・建物 預貯金 株式や投資信託 自動車 貴金属 借入金などの負債 などを書き出してみましょう。 財産目録はパソコンで作成できます 以前は財産目録もすべて手書きする必要がありました。 しかし現在では、 パソコンで作成した一覧 Excelでまとめた表 通帳のコピー 登記事項証明書 固定資産評価証明書 などを添付することが認められています。 そのため、財産が多い方でも以前より負担が大きく軽減されました。 なお、不動産は住所ではなく、登記事項証明書に記載されている所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。 ステップ2 遺言書の本文は必ず自筆で書きます ここは最も重要なポイントです。 自筆証書遺言では、 遺言書本文 作成日 氏名 は、必ず本人が自筆で書かなければなりません。 パソコンで作成したり、ご家族に代筆してもらった場合は、自筆証書遺言としては無効になります。 日付は具体的に記載しましょう 日付は、 「令和8年7月7日」 「2026年7月7日」 のように、年月日まで明確に記載します。 「令和8年7月吉日」などの曖昧な書き方では無効になる可能性がありますので注意しましょう。 また、書き間違えた場合の訂正方法も法律で決められています。 修正液や二重線だけで修正すると...

小規模宅地等の特例とは?相続税を最大80%減額できる制度を行政書士がわかりやすく解説

  小規模宅地等の特例とは? 最大80%評価減となる相続時の重要制度をわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 相続税対策で最も重要な制度の一つ「小規模宅地等の特例」 「実家を相続すると相続税はいくらになるのだろう?」 「自宅の土地は相続税が安くなる制度があると聞いた。」 「事業承継で土地の相続税を抑える方法はある?」 このような疑問をお持ちの方にぜひ知っていただきたいのが、 小規模宅地等の特例 です。 この制度を利用すると、一定の要件を満たした土地について 相続税評価額を最大80%減額 することができます。 相続税の負担を大きく軽減できるため、住宅の承継だけでなく、個人事業や会社経営者の事業承継においても非常に重要な制度です。 しかし、その一方で適用要件は複雑で、「相続したから自動的に利用できる制度」ではありません。 この記事では、小規模宅地等の特例について、適用要件や注意点をわかりやすく解説します。 小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住や事業に利用していた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる制度です。 制度の目的は、相続税の負担によって 自宅を手放さなければならない 家業を続けられなくなる といった事態を防ぐことにあります。 土地そのものの価値を下げる制度ではなく、 相続税を計算するための評価額を減額する制度 である点が特徴です。 小規模宅地等の特例の対象となる4つの宅地 宅地の区分 主な対象 限度面積 評価減割合 特定居住用宅地等 自宅の敷地 330㎡ 80% 特定事業用宅地等 個人事業の店舗・工場・事務所 400㎡ 80% 特定同族会社事業用宅地等 同族会社へ貸している事業用土地 400㎡ 80% 貸付事業用宅地等 アパート・貸駐車場・賃貸マンション 200㎡ 50% それぞれ適用要件が異なるため、土地の利用状況を正しく確認することが重要です。 どのくらい相続税が軽減される? 例えば、評価額5,000万円の自宅敷地(330㎡以内)が特定居住用宅地等に該当した場合、 5,000万円 → 1,000万円 まで評価額を減額できる可能性があります。 この評価減によって、 相続税が数百万円以上軽減される 基礎控除内となり相続税がかからなくなる ケースも少なくありません。 相続税対策として非常に大きな...