許認可に必要な3つの要件 ’ひと’ ’もの’ ’かね’
お問い合わせはこちらから 建設業、運送業、飲食業、風俗業など営業をはじめるにあたって、必要な許認可の要件に「人」「物」「金」の3つがあります。 そもそも法律による規制の目的は、消費者の保護や公共の福祉に資することが主目的です。 これらの目的を達成する上で、先にあげた3つの要件の必要性がそれぞれの業法には共通しています。 それではそれぞれの要件についてもう少し詳しく見ていきます。 1.「人」人的要件 行政庁への許認可申請(建設業、飲食業、産業廃棄物収集運搬業など)において、共通して求められる 人的要件 は大きく分けて以下の3つの柱に集約されます。 ① 欠格事由に該当しないこと(ネガティブ要件) 最も基本的かつ重要な要件です。申請者(法人の場合は役員全員や株主を含む)が、法律で定められた「不適格な条件」に一つも当てはまらないことが求められます。 欠格事由の主な例: 心身の故障により業務を適正に行うことができない者 破産者 で復権を得ていない者 禁錮以上の刑 、または特定の法律違反による罰金刑を受けてから一定期間(一般的に5年)を経過していない者 暴力団員 または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者 過去に許認可を 取り消され 、そこから一定期間を経過していない者 ② 適切な責任者・技術者の配置(ポジティブ要件) 事業を適正に運営するために必要な「知識」や「経験」を持った人物を置く必要があります。 経営能力: 法人の役員や個人事業主が、同種の事業を経営した経験(例:5年以上)を有していること。 資格・実務経験: 業務に応じた国家資格(建築士、運行管理者、薬剤師など)や、一定の実務経験を持つ「専任技術者」などを配置すること。 ③ 常勤性・専任性(実態要件) 単に名前を貸すだけではなく、その事業所で**「実際に働いていること」**が厳しく チェックされます。 常勤性: 社会保険への加入状況や賃金台帳などで、その事業所に常駐していることを証明する必要があります。 専任性: 他の会社の代表や、他の許認可の技術者などを兼任していないことが求められるのが一般的です。 2.「物」物的要件(施設・設備に関する要件) 事業を行うための**「物理的な環境」**が整っているかどうかが求められます。 営業所・事務所の実態と独...