許認可に必要な3つの要件 ’ひと’ ’もの’ ’かね’

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 建設業、運送業、飲食業、風俗業など営業をはじめるにあたって、必要な許認可の要件に「人」「物」「金」の3つがあります。

そもそも法律による規制の目的は、消費者の保護や公共の福祉に資することが主目的です。
これらの目的を達成する上で、先にあげた3つの要件の必要性がそれぞれの業法には共通しています。

それではそれぞれの要件についてもう少し詳しく見ていきます。

1.「人」人的要件

行政庁への許認可申請(建設業、飲食業、産業廃棄物収集運搬業など)において、共通して求められる人的要件は大きく分けて以下の3つの柱に集約されます。

① 欠格事由に該当しないこと(ネガティブ要件)

最も基本的かつ重要な要件です。申請者(法人の場合は役員全員や株主を含む)が、法律で定められた「不適格な条件」に一つも当てはまらないことが求められます。

  • 欠格事由の主な例:

    • 心身の故障により業務を適正に行うことができない者

    • 破産者で復権を得ていない者

    • 禁錮以上の刑、または特定の法律違反による罰金刑を受けてから一定期間(一般的に5年)を経過していない者

    • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

    • 過去に許認可を取り消され、そこから一定期間を経過していない者

② 適切な責任者・技術者の配置(ポジティブ要件)

事業を適正に運営するために必要な「知識」や「経験」を持った人物を置く必要があります。

  • 経営能力: 法人の役員や個人事業主が、同種の事業を経営した経験(例:5年以上)を有していること。

  • 資格・実務経験: 業務に応じた国家資格(建築士、運行管理者、薬剤師など)や、一定の実務経験を持つ「専任技術者」などを配置すること。

③ 常勤性・専任性(実態要件)

単に名前を貸すだけではなく、その事業所で**「実際に働いていること」**が厳しくチェックされます。

  • 常勤性: 社会保険への加入状況や賃金台帳などで、その事業所に常駐していることを証明する必要があります。

  • 専任性: 他の会社の代表や、他の許認可の技術者などを兼任していないことが求められるのが一般的です。


2.「物」物的要件(施設・設備に関する要件)

    事業を行うための**「物理的な環境」**が整っているかどうかが求められます。

  • 営業所・事務所の実態と独立性

    • 単なる住所登録だけでなく、事務机、電話、PCなど業務に必要な備品が備わっていること。

    • 他社や居住スペースと壁などで明確に区別(独立)されていること。

  • 適法な使用権原

    • その場所を使用する正当な権利(所有権や賃貸借契約)があること。

    • 賃貸の場合、使用目的が「事務所」や「店舗」となっており、事業利用が承諾されていること。

  • 業種別の技術基準・設備

    • 広さ・構造: 待合室の面積(介護業)、床の耐荷重(倉庫業)など。

    • 専用設備: 手洗い場(飲食業)、消火設備(宿泊業)、洗車場(運送業)など。

  • 関係法令への適合

    • 都市計画法(営業して良い地域か)、建築基準法、消防法などの公法上の基準をクリアしていること。

(注)特に「場所」については、後から修正するのが非常に困難です。**「契約を結んで内装も終わったのに、実は法令(都市計画法など)でその場所では許可が下りないエリアだった」**という失敗が最も怖いため、事前の確認が不可欠です。


3.「金」財産的要件(資金・財務に関する要件)

    事業を継続的に安定して運営できる**「経済的裏付け」**があるかどうかを求められます。

  • 自己資本(純資産)の額

    • 直近の決算における「純資産」が一定額以上であること(例:一般建設業なら500万円以上、一般貨物運送業なら収支計画に応じた所要資金など)。

  • 資金調達能力(残高証明)

    • 申請者の銀行口座に、基準を満たす現金預金があること。

    • ※「申請日の時点でいくらあるか」を示す残高証明書で証明するのが一般的です。

  • 収支計画の妥当性

    • 数カ月〜数年間の資金繰り計画に無理がなく、事業継続が可能であると判断されること。

  • 納税義務の履行

    • 所得税、法人税、消費税などの滞納がないこと(納税証明書の提出を求められます)。


許認可に必要な3つの要件についてまとめてみました。
新規に事業を開始する、事業拡大のために新たに許認可を得る必要があるなど検討されている方のご参考になれば幸いです。


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