「一番安心な遺言書」といわれる理由とは?公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説
「一番安心な遺言書」といわれる理由とは? 公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書を作るなら、公正証書遺言が一番安心ですよ。」 相続のご相談を受ける中で、このようなお話をする機会がよくあります。 では、なぜ公正証書遺言が「最も安心な遺言書」と言われているのでしょうか。 その理由は、公証人という法律の専門家が遺言書の作成に関わるため、形式不備によって無効となるリスクが極めて低く、相続が始まった後の手続きもスムーズに進められるからです。 もちろん、作成には一定の費用や準備が必要ですが、「確実に自分の想いを家族へ残したい」と考える方にとっては、非常に心強い制度です。 今回は、公正証書遺言を作成する流れを4つのステップでご紹介します。 ステップ1 まずは「誰に何を遺すか」を整理しましょう 公正証書遺言を作成する最初のステップは、ご自身の財産と、誰にどの財産を引き継いでもらいたいかを整理することです。 例えば、 自宅は配偶者へ 預貯金は子どもたちへ均等に お世話になった方へ一定額を遺贈したい など、ご自身の希望をまとめていきます。 そのうえで、公証役場へ提出する書類を準備します。 主な書類としては、 印鑑登録証明書 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 不動産の登記事項証明書 固定資産評価証明書 預貯金や有価証券の資料 などがあります。 事前に財産を整理しておくことで、その後の手続きもスムーズになります。 ステップ2 公証役場で事前相談を行います 書類がそろったら、公証役場へ相談を申し込みます。 法律上は全国どこの公証役場でも作成できますが、多くの方は自宅や勤務先の近くの公証役場を利用しています。 相談では、公証人へ 「誰に何を相続させたいのか」 「どのような遺言にしたいのか」 を伝えます。 その内容をもとに、公証人が法律に沿った適切な表現で遺言書の文案を作成してくれます。 自分で法律用語を考える必要がないため、この点も公正証書遺言の大きなメリットです。 文案の確認や修正は事前に行われるため、完成まで何度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。 ステップ3 証人を2人準備します 公正証書遺言では、法律により2人の証人が必要です。 証人は誰でもなれるわけではなく、 未成年者 推定相続人 遺言で財産を受け取る人(受遺者) その配偶...