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「一番安心な遺言書」といわれる理由とは?公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説

  「一番安心な遺言書」といわれる理由とは? 公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書を作るなら、公正証書遺言が一番安心ですよ。」 相続のご相談を受ける中で、このようなお話をする機会がよくあります。 では、なぜ公正証書遺言が「最も安心な遺言書」と言われているのでしょうか。 その理由は、公証人という法律の専門家が遺言書の作成に関わるため、形式不備によって無効となるリスクが極めて低く、相続が始まった後の手続きもスムーズに進められるからです。 もちろん、作成には一定の費用や準備が必要ですが、「確実に自分の想いを家族へ残したい」と考える方にとっては、非常に心強い制度です。 今回は、公正証書遺言を作成する流れを4つのステップでご紹介します。 ステップ1 まずは「誰に何を遺すか」を整理しましょう 公正証書遺言を作成する最初のステップは、ご自身の財産と、誰にどの財産を引き継いでもらいたいかを整理することです。 例えば、 自宅は配偶者へ 預貯金は子どもたちへ均等に お世話になった方へ一定額を遺贈したい など、ご自身の希望をまとめていきます。 そのうえで、公証役場へ提出する書類を準備します。 主な書類としては、 印鑑登録証明書 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 不動産の登記事項証明書 固定資産評価証明書 預貯金や有価証券の資料 などがあります。 事前に財産を整理しておくことで、その後の手続きもスムーズになります。 ステップ2 公証役場で事前相談を行います 書類がそろったら、公証役場へ相談を申し込みます。 法律上は全国どこの公証役場でも作成できますが、多くの方は自宅や勤務先の近くの公証役場を利用しています。 相談では、公証人へ 「誰に何を相続させたいのか」 「どのような遺言にしたいのか」 を伝えます。 その内容をもとに、公証人が法律に沿った適切な表現で遺言書の文案を作成してくれます。 自分で法律用語を考える必要がないため、この点も公正証書遺言の大きなメリットです。 文案の確認や修正は事前に行われるため、完成まで何度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。 ステップ3 証人を2人準備します 公正証書遺言では、法律により2人の証人が必要です。 証人は誰でもなれるわけではなく、 未成年者 推定相続人 遺言で財産を受け取る人(受遺者) その配偶...

自筆証書遺言はここまで便利に!法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説

 自筆証書遺言はここまで便利に! 法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書は気になるけれど、自分で作るのは難しそう…」 そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 実は、自筆証書遺言は近年の法改正によって、以前よりもずっと利用しやすい制度へと変わりました。 以前は、財産目録まですべて手書きしなければならず、財産が多い方ほど作成が大変でした。また、自宅で保管するしかなかったため、「紛失してしまうのでは」「家族に見つからないだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんでした。 しかし現在では、 財産目録をパソコンで作成できる 法務局で遺言書を安全に保管できる 相続開始後の「検認」が不要になる など、大きく制度が改善されています。 今回は、最新のルールに基づいた自筆証書遺言の作成方法を、4つのステップでわかりやすくご紹介します。 ステップ1 まずは財産を整理しましょう 遺言書を書く前に、まずは現在所有している財産を確認します。 例えば、 土地・建物 預貯金 株式や投資信託 自動車 貴金属 借入金などの負債 などを書き出してみましょう。 財産目録はパソコンで作成できます 以前は財産目録もすべて手書きする必要がありました。 しかし現在では、 パソコンで作成した一覧 Excelでまとめた表 通帳のコピー 登記事項証明書 固定資産評価証明書 などを添付することが認められています。 そのため、財産が多い方でも以前より負担が大きく軽減されました。 なお、不動産は住所ではなく、登記事項証明書に記載されている所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。 ステップ2 遺言書の本文は必ず自筆で書きます ここは最も重要なポイントです。 自筆証書遺言では、 遺言書本文 作成日 氏名 は、必ず本人が自筆で書かなければなりません。 パソコンで作成したり、ご家族に代筆してもらった場合は、自筆証書遺言としては無効になります。 日付は具体的に記載しましょう 日付は、 「令和8年7月7日」 「2026年7月7日」 のように、年月日まで明確に記載します。 「令和8年7月吉日」などの曖昧な書き方では無効になる可能性がありますので注意しましょう。 また、書き間違えた場合の訂正方法も法律で決められています。 修正液や二重線だけで修正すると...

小規模宅地等の特例とは?相続税を最大80%減額できる制度を行政書士がわかりやすく解説

  小規模宅地等の特例とは? 最大80%評価減となる相続時の重要制度をわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 相続税対策で最も重要な制度の一つ「小規模宅地等の特例」 「実家を相続すると相続税はいくらになるのだろう?」 「自宅の土地は相続税が安くなる制度があると聞いた。」 「事業承継で土地の相続税を抑える方法はある?」 このような疑問をお持ちの方にぜひ知っていただきたいのが、 小規模宅地等の特例 です。 この制度を利用すると、一定の要件を満たした土地について 相続税評価額を最大80%減額 することができます。 相続税の負担を大きく軽減できるため、住宅の承継だけでなく、個人事業や会社経営者の事業承継においても非常に重要な制度です。 しかし、その一方で適用要件は複雑で、「相続したから自動的に利用できる制度」ではありません。 この記事では、小規模宅地等の特例について、適用要件や注意点をわかりやすく解説します。 小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住や事業に利用していた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる制度です。 制度の目的は、相続税の負担によって 自宅を手放さなければならない 家業を続けられなくなる といった事態を防ぐことにあります。 土地そのものの価値を下げる制度ではなく、 相続税を計算するための評価額を減額する制度 である点が特徴です。 小規模宅地等の特例の対象となる4つの宅地 宅地の区分 主な対象 限度面積 評価減割合 特定居住用宅地等 自宅の敷地 330㎡ 80% 特定事業用宅地等 個人事業の店舗・工場・事務所 400㎡ 80% 特定同族会社事業用宅地等 同族会社へ貸している事業用土地 400㎡ 80% 貸付事業用宅地等 アパート・貸駐車場・賃貸マンション 200㎡ 50% それぞれ適用要件が異なるため、土地の利用状況を正しく確認することが重要です。 どのくらい相続税が軽減される? 例えば、評価額5,000万円の自宅敷地(330㎡以内)が特定居住用宅地等に該当した場合、 5,000万円 → 1,000万円 まで評価額を減額できる可能性があります。 この評価減によって、 相続税が数百万円以上軽減される 基礎控除内となり相続税がかからなくなる ケースも少なくありません。 相続税対策として非常に大きな...

Web家計診断ツール(簡易シミュレーター)

 将来のお金のこと、なんとなく不安に感じることはありませんか? 「老後資金は足りるかな?」 「住宅ローン、このままで大丈夫かな?」 「教育費はどれくらい準備すればいいんだろう?」 そんな時に、まずは気軽に試せる無料の家計シミュレーターを作ってみました😊 ライフイベント・収支・資産状況などを入力するだけで、 将来のお金の流れを簡単に確認できます。 もちろん診断だけでもOKです! よろしければ一度お試しください✨ https://simulation.asfpoffice.com/ #家計管理 #ライフプラン #老後資金 #住宅ローン #教育費 #資産形成 #FP相談

【わずか1分】相続手続きの概算費用を無料でチェック!

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【経営・管理ビザ取得はゴールではない】 日本で起業する外国人が本当に乗り越えるべき3つの壁

【経営・管理ビザ取得はゴールではない】 お問い合わせはこちらから 日本で起業する外国人が本当に乗り越えるべき3つの壁 「経営・管理ビザさえ取得できれば、日本でのビジネスはうまくいくはずだ。」 そう考えている方も少なくありません。 しかし、経営・管理ビザの取得はゴールではなく、日本で事業を始めるためのスタートラインです。 会社設立やビザ取得を終えた後には、銀行口座の開設、必要な許認可の取得、貿易や物流の手配、資金計画の策定など、事業を軌道に乗せるためのさまざまな課題が待ち受けています。 実際に、多くの外国人経営者がビザ取得後に新たな壁に直面します。 今回は、日本で起業を目指す外国人の方、とりわけ貿易事業や海外とのビジネスを検討している方が知っておきたい「3つの壁」について解説します。 壁1:事業開始を左右する 「銀行口座と許認可」の壁 経営・管理ビザを取得し、会社設立を終えた後、多くの外国人起業家が最初に直面するのが銀行口座の開設です。 近年、金融機関ではマネーロンダリング対策や本人確認の強化が進んでおり、事業内容や事業計画、本人確認資料などについて慎重な確認が行われる場合があります。 そのため、 事業計画の内容が不十分 提出書類に不足がある 事業実態の説明が不十分 といった理由から、口座開設まで想定以上に時間を要するケースもあります。 また、事業内容によっては、経営・管理ビザとは別に各種許認可が必要となります。 例えば、 中古品を扱う場合の古物商許可 飲食店を営業する場合の飲食店営業許可 人材紹介業を行う場合の有料職業紹介事業の許可 などです。 経営・管理ビザを取得したからといって、すぐに事業を開始できるとは限りません。 事業内容に応じた許認可や届出を適切に進めることが重要です。 壁2:商品が動かなければ事業も動かない 「貿易・国際物流」の壁 外国人起業家の中には、母国と日本を結ぶ輸出入ビジネスや越境ECに挑戦する方も少なくありません。 しかし、 商品が税関で止まってしまった 想定外の関税や費用が発生した 輸入後に販売規制があることが判明した 国際配送の遅延によって顧客対応に追われた といった相談は決して珍しくありません。 国際物流や通関手続きには、多くの制度やルールが関係しています。 輸出入規制、関税制度、通関手続き、国際輸送、海外との契約条件など、さまざまな要素...

【海外から商品を輸入したい方へ】 その商品、本当に日本で販売できますか? ~輸入ビジネスで失敗しないための国内規制ガイド~

【海外から商品を輸入したい方へ】 その商品、本当に日本で販売できますか? お問い合わせはこちらから ~輸入ビジネスで失敗しないための国内規制ガイド~ 「海外の展示会で、日本にはない素晴らしいデザインの食器を見つけた」 「海外のECサイトで大ヒットしているコスメ、日本で販売したら人気が出そうだ」 このように、海外商品の輸入販売や輸入ビジネスに魅力を感じる方は少なくありません。 しかし、ここで多くの方が見落としがちな重要なポイントがあります。 「日本へ輸入できること」と「日本で販売できること」は、まったく別の問題です。 商品が無事に税関を通過して手元に届いたとしても、日本国内で販売するために必要な法令上の要件を満たしていなければ、販売することはできません。 事前確認を怠った結果、 仕入れ代金が無駄になる 国際送料だけが発生する 商品を販売できず在庫になる 廃棄や返送費用が発生する といったケースも少なくありません。 私は通関士として輸出入実務に携わり、また行政書士として各種許認可や法令対応をサポートしています。 今回は、輸入販売を始める前に知っておきたい「国内規制の壁」について解説します。 壁1:口に入るもの・触れるものは要注意 食品衛生法の壁 海外で人気のある商品には、 食品 サプリメント 食器 調理器具 子ども向け製品 などが多くあります。 しかし、これらの商品は食品衛生法の規制対象となる場合があります。 販売目的で食品や食品接触製品を輸入する場合には、食品衛生法に基づく手続きや検査が必要となるケースがあります。 例えば、 マグカップ ワイングラス お皿やカトラリー フライパン 哺乳用品 一部のおもちゃ なども対象となる場合があります。 海外では問題なく流通している商品であっても、日本の基準に適合しなければ販売できません。 場合によっては、 通関保留 返送 廃棄 などの対応が必要になることもあります。 輸入前の確認が非常に重要な分野です。 壁2:人気商品の代表格 薬機法の壁 輸入ビジネスで人気が高いジャンルの一つが、 化粧品 スキンケア用品 シャンプー 美容機器 などの美容関連商品です。 しかし、これらの商品は医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となる可能性があります。 化粧品を日本国内で販売するためには、 許可や届出 成分確認 品質管理 法令に適合した表示 など...