投稿

ラベル(老後資金)が付いた投稿を表示しています

自筆証書遺言はここまで便利に!法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説

 自筆証書遺言はここまで便利に! 法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書は気になるけれど、自分で作るのは難しそう…」 そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 実は、自筆証書遺言は近年の法改正によって、以前よりもずっと利用しやすい制度へと変わりました。 以前は、財産目録まですべて手書きしなければならず、財産が多い方ほど作成が大変でした。また、自宅で保管するしかなかったため、「紛失してしまうのでは」「家族に見つからないだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんでした。 しかし現在では、 財産目録をパソコンで作成できる 法務局で遺言書を安全に保管できる 相続開始後の「検認」が不要になる など、大きく制度が改善されています。 今回は、最新のルールに基づいた自筆証書遺言の作成方法を、4つのステップでわかりやすくご紹介します。 ステップ1 まずは財産を整理しましょう 遺言書を書く前に、まずは現在所有している財産を確認します。 例えば、 土地・建物 預貯金 株式や投資信託 自動車 貴金属 借入金などの負債 などを書き出してみましょう。 財産目録はパソコンで作成できます 以前は財産目録もすべて手書きする必要がありました。 しかし現在では、 パソコンで作成した一覧 Excelでまとめた表 通帳のコピー 登記事項証明書 固定資産評価証明書 などを添付することが認められています。 そのため、財産が多い方でも以前より負担が大きく軽減されました。 なお、不動産は住所ではなく、登記事項証明書に記載されている所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。 ステップ2 遺言書の本文は必ず自筆で書きます ここは最も重要なポイントです。 自筆証書遺言では、 遺言書本文 作成日 氏名 は、必ず本人が自筆で書かなければなりません。 パソコンで作成したり、ご家族に代筆してもらった場合は、自筆証書遺言としては無効になります。 日付は具体的に記載しましょう 日付は、 「令和8年7月7日」 「2026年7月7日」 のように、年月日まで明確に記載します。 「令和8年7月吉日」などの曖昧な書き方では無効になる可能性がありますので注意しましょう。 また、書き間違えた場合の訂正方法も法律で決められています。 修正液や二重線だけで修正すると...

Web家計診断ツール(簡易シミュレーター)

 将来のお金のこと、なんとなく不安に感じることはありませんか? 「老後資金は足りるかな?」 「住宅ローン、このままで大丈夫かな?」 「教育費はどれくらい準備すればいいんだろう?」 そんな時に、まずは気軽に試せる無料の家計シミュレーターを作ってみました😊 ライフイベント・収支・資産状況などを入力するだけで、 将来のお金の流れを簡単に確認できます。 もちろん診断だけでもOKです! よろしければ一度お試しください✨ https://simulation.asfpoffice.com/ #家計管理 #ライフプラン #老後資金 #住宅ローン #教育費 #資産形成 #FP相談

個人事業主と認知症のリスク:事業と生活を守るための対策

お問い合わせはこちらから 個人事業主と認知症のリスク: 事業と生活を守るための対策 個人事業主にとって、認知症は事業の継続性だけでなく、 日々の生活や財産管理にも大きな影響を及ぼす深刻なリスクです。 会社員のように所属組織のサポートがあるわけではなく、 事業の全てを一人で管理しているため、事前の備えが特に重要となります。 認知症が個人事業主に与える影響 認知症になると、以下のような問題が発生する可能性が高まります。 1. 事業運営上の問題 判断能力の低下 : 契約の締結・更新、取引先との交渉、従業員の管理、 新たな事業計画の策定など、重要な経営判断ができなくなります。 業務遂行の困難 : 事務作業、専門的な業務、納品・請求業務などが滞り、 事業が停止状態に陥るリスクがあります。 売上・顧客の喪失 : 業務が停滞することで、顧客からの信頼を失い、 売上が減少・消滅してしまいます。 2. 財産・資金管理の問題 預金口座の凍結 : 判断能力が不十分とみなされると、 銀行口座の入出金が制限されることがあります。 事業資金と生活資金が混在している場合、両方が使えなくなる可能性があります。 公的書類の手続き不可 : 確定申告、各種許認可の更新、保険の契約・解約など、 重要な公的手続きができなくなります。 詐欺や悪徳商法の被害 : 適切な判断ができなくなるため、 詐欺や不要な契約の被害に遭いやすくなります。 リスクを軽減するための対策 これらのリスクを未然に防ぐためには、元気なうちに準備を進めておくことが不可欠です。 1. 任意後見制度の活用 制度の概要 : 本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、判断能力が不十分に なった場合に、誰にどのようなことを任せるかをあらかじめ契約で決めておく制度です。 メリット : 信頼できる人(任意後見人)に、事業の管理や財産の管理、 生活上の手続きなどを託すことができます。 手続き : 公証役場で公正証書を作成する必要があります。 2. 財産管理委任契約 制度の概要 : 任意後見契約とは異なり、本人の判断能力が十分なうちから、 代理人に財産管理や各種手続きを任せるための契約です。 メリット : 認知症と診断される前から、健康状態や年齢を理由に日常生活の管理が 難しくなった場合でも、速やかに支援を開始できます。 手続き : 委任する内容や期間...