125cc以下の原付バイクの名義変更・廃車・登録手続きを解説|原付一種・二種・新基準原付の違いとは?
125cc以下の原付バイクの名義変更・廃車・登録手続きを解説|原付一種・二種・新基準原付の違いとは? お問い合わせはこちらから 「知人から原付バイクを譲ってもらったけれど、名義変更はどうすればいい?」 「125ccのバイクを購入したけれど、原付一種と原付二種のどちらになるの?」 「乗らなくなった原付を廃車したい」 「一度廃車した原付を、もう一度登録して乗りたい」 原付バイクは身近な乗り物ですが、いざ名義変更や廃車をしようとすると、どこで何をすればよいのか分かりにくいものです。 特に現在は、2025年4月1日から「新基準原付」が導入されたため、 「125cc以下=原付二種」という単純な区分ではありません。 この記事では、125cc以下の原付バイクについて、名義変更・廃車・登録の基本的な流れと、原付一種・原付二種・新基準原付の違いを分かりやすく解説します。 お問い合わせはこちらから 125cc以下のバイクは「原付一種」と「原付二種」がある まず知っておきたいのが、125cc以下のバイクには複数の区分があるということです。 一般的には、 50cc以下 → 原付一種 50cc超~125cc以下 → 原付二種 というイメージを持っている方が多いと思います。 ところが、2025年4月1日から新しい制度が始まりました。 50ccを超え125cc以下であっても、 最高出力4.0kW以下 の車両については「新基準原付」として原付一種に区分されます。 そのため、現在は、 「125ccだから原付二種」 とは限りません。 車両の排気量だけでなく、最高出力も確認する必要があります。 原付一種・新基準原付・原付二種の違い 現在の区分を簡単に整理すると、次のようになります。 区分 排気量・出力 登録窓口 原付一種 50cc以下 市区町村 新基準原付 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下 市区町村 原付二種 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW超 市区町村 登録や税金の手続きはいずれも市区町村で行います。 一方で、 運転免許や交通ルールは大きく異なります。 原付一種と原付二種では交通ルールも違う 原付一種には、原付特有の交通ルールがあります。 代表的なものが、 最高速度30km/h 二段階右折 二人乗り禁止 などです。 新基準原付についても、交通ルール上は原付一種として扱われま...