125cc以下の原付バイクの名義変更・廃車・登録手続きを解説|原付一種・二種・新基準原付の違いとは?
125cc以下の原付バイクの名義変更・廃車・登録手続きを解説|原付一種・二種・新基準原付の違いとは?
「知人から原付バイクを譲ってもらったけれど、名義変更はどうすればいい?」
「125ccのバイクを購入したけれど、原付一種と原付二種のどちらになるの?」
「乗らなくなった原付を廃車したい」
「一度廃車した原付を、もう一度登録して乗りたい」
原付バイクは身近な乗り物ですが、いざ名義変更や廃車をしようとすると、どこで何をすればよいのか分かりにくいものです。
特に現在は、2025年4月1日から「新基準原付」が導入されたため、「125cc以下=原付二種」という単純な区分ではありません。
この記事では、125cc以下の原付バイクについて、名義変更・廃車・登録の基本的な流れと、原付一種・原付二種・新基準原付の違いを分かりやすく解説します。
125cc以下のバイクは「原付一種」と「原付二種」がある
まず知っておきたいのが、125cc以下のバイクには複数の区分があるということです。
一般的には、
50cc以下 → 原付一種
50cc超~125cc以下 → 原付二種
というイメージを持っている方が多いと思います。
ところが、2025年4月1日から新しい制度が始まりました。
50ccを超え125cc以下であっても、最高出力4.0kW以下の車両については「新基準原付」として原付一種に区分されます。
そのため、現在は、
「125ccだから原付二種」
とは限りません。
車両の排気量だけでなく、最高出力も確認する必要があります。
原付一種・新基準原付・原付二種の違い
現在の区分を簡単に整理すると、次のようになります。
| 区分 | 排気量・出力 | 登録窓口 |
|---|---|---|
| 原付一種 | 50cc以下 | 市区町村 |
| 新基準原付 | 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下 | 市区町村 |
| 原付二種 | 50cc超125cc以下・最高出力4.0kW超 | 市区町村 |
登録や税金の手続きはいずれも市区町村で行います。
一方で、運転免許や交通ルールは大きく異なります。
原付一種と原付二種では交通ルールも違う
原付一種には、原付特有の交通ルールがあります。
代表的なものが、
最高速度30km/h
二段階右折
二人乗り禁止
などです。
新基準原付についても、交通ルール上は原付一種として扱われます。
一方、原付二種は原付一種とは扱いが異なります。
原付一種の30km/h制限や二段階右折のルールは適用されず、一定の条件を満たせば二人乗りも可能です。
また、原付二種を運転するためには、原付免許ではなく対応する二輪免許が必要です。
そのため、
「125ccだから普通自動車免許で乗れる」
とは限りません。
購入や譲渡を受ける前に、車両区分と必要な免許を確認しておきましょう。
原付の登録・名義変更はどこで行う?
125cc以下の原付バイクの登録・名義変更・廃車は、基本的に市区町村の窓口で行います。
一方、
125cc超~250cc以下 → 軽二輪
250cc超 → 小型二輪
については、運輸支局等で手続きを行います。
つまり、バイクの排気量によって手続き先が変わります。
今回の記事で扱う125cc以下の原付については、まず市区町村の役所を確認しましょう。
原付バイクを譲ってもらったら「名義変更」が必要
例えば、友人から原付バイクを譲ってもらったとします。
バイクそのものを受け取っただけでは、登録上の名義が自動的に変更されるわけではありません。
新しい所有者が使用するためには、市区町村で名義変更の手続きを行います。
一般的には、
標識交付証明書
譲渡証明書
本人確認書類
ナンバープレート(変更・返納が必要な場合)
などを準備します。
自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
「軽自動車税(種別割)申告書 兼 標識交付申請書」とは?
原付の登録・名義変更では、市区町村に所定の申告書を提出します。
自治体によって多少名称や様式が異なりますが、代表的な名称は、
「軽自動車税(種別割)申告書 兼 標識交付申請書」
です。
窓口で記入することが多いため、
「原付の名義変更をしたい」
と伝えれば、必要な書類を案内してもらえるでしょう。
新規登録の場合にも、この申告書を使用してナンバープレートの交付を受けることになります。
他の市区町村から原付を譲り受けた場合
ここは、実際の手続きで迷いやすいポイントです。
例えば、
千葉市に登録されている原付を、船橋市に住んでいる人が譲り受ける
というケースです。
以前は、
旧登録地で廃車
↓
新しい住所地で登録
という流れをイメージすることが一般的でした。
しかし現在は、自治体によっては、新しい所有者の住所地の市区町村で、旧ナンバーの返納と新しいナンバーの交付をまとめて行える場合があります。
そのため、必ず旧登録地の役所まで出向かなければならないとは限りません。
ただし、自治体によって対応が異なります。
他市区町村から原付を譲り受けた場合は、まず新しい住所地の市区町村に、
「他市区町村のナンバーが付いた原付を譲り受けました。こちらで廃車と登録を同時にできますか?」
と確認しておくとスムーズです。
原付を廃車するときの手続き
原付を処分する場合や、譲渡などによって現在の登録を抹消する場合には、廃車手続きを行います。
一般的には、
ナンバープレート
標識交付証明書
本人確認書類
などを準備します。
そして、市区町村に**「廃車申告書」**を提出します。
ただし、
ナンバープレートを紛失した
標識交付証明書を紛失した
所有者本人が手続きできない
などの場合は、通常とは異なる対応になる場合があります。
原付には「一時抹消」の制度がない
原付の廃車で注意したいのが、軽二輪などとは制度が違うことです。
例えば、
「冬の間は乗らないから、数か月だけ登録を止めたい」
と思っても、原付には軽二輪のような「一時使用中止」の制度はありません。
そのため、単に一時的に乗らないという理由だけで廃車することには注意が必要です。
廃車は、実際に車両を手放す、処分する、譲渡するなど、実態に合わせて行うことが重要です。
廃車した原付をもう一度登録するには?
一度廃車した原付を再び使用する場合は、再登録の手続きが必要になります。
一般的には、
廃車に関する証明書
譲渡証明書(所有者が変わっている場合)
本人確認書類
などを準備します。
そして、市区町村に
「軽自動車税(種別割)申告書 兼 標識交付申請書」
を提出し、ナンバープレートの交付を受けます。
ただし、必要書類は廃車した時期や自治体、車両の状況などによって異なる場合があります。
原付の名義変更をしたら自賠責保険も確認
原付バイクを公道で使用するためには、自賠責保険への加入が必要です。
ここで注意したいのが、
バイクの名義変更をしても、自賠責保険の契約者情報が自動的に変更されるわけではない
という点です。
中古の原付を譲り受けた場合は、バイクの登録手続きだけでなく、自賠責保険についても保険会社等へ確認しましょう。
保険期間が残っている場合でも、契約者変更などの手続きが必要になることがあります。
原付の税金はいくら?
原付には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
2026年現在、主な税額は次のとおりです。
| 車両区分 | 年額 |
|---|---|
| 原付一種(50cc以下) | 2,000円 |
| 新基準原付 | 2,000円 |
| 原付二種(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
| 原付二種(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
新基準原付は排気量だけを見ると125cc以下ですが、原付一種として扱われるため、税額は年額2,000円です。
また、軽自動車税(種別割)は、原則として毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、原付を譲渡・廃車する場合には、手続きを行う時期についても確認しておきましょう。
原付一種・新基準原付・原付二種を比較
最後に、違いを簡単にまとめてみましょう。
| 原付一種 | 新基準原付 | 原付二種 | |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 50cc以下 | 50cc超125cc以下 | 50cc超125cc以下 |
| 最高出力 | ― | 4.0kW以下 | 4.0kW超 |
| 登録 | 市区町村 | 市区町村 | 市区町村 |
| 年間税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円または2,400円 |
| 原付免許 | ○ | ○ | × |
| 30km/h制限 | あり | あり | 原則なし |
| 二段階右折 | 対象 | 対象 | 原則なし |
| 二人乗り | 不可 | 不可 | 条件を満たせば可 |
この表からも分かるように、125cc以下というだけでは車両区分を判断できない場合があります。
特に新基準原付については、排気量だけでなく最高出力の確認が重要です。
原付の手続きで困りやすいケース
次のようなケースでは、通常の名義変更よりも確認事項が増えることがあります。
知人から原付を譲ってもらった
譲渡証明書などを準備して、名義変更を行います。
他市区町村のナンバーが付いている
新しい住所地の市区町村で、旧ナンバーの返納と新しいナンバーの交付をまとめてできる場合があります。
標識交付証明書をなくした
登録している市区町村へ確認しましょう。
ナンバープレートをなくした
通常の廃車手続きとは異なる対応が必要になる場合があります。
廃車した原付を再び使いたい
廃車時の証明書類を確認したうえで、再登録を行います。
相続した原付を名義変更したい
通常の売買・譲渡とは異なる書類が必要になる場合があります。
まとめ|原付の手続きは「排気量」と「車両区分」を確認
125cc以下のバイクは、すべて同じ扱いではありません。
50cc以下の原付一種に加え、2025年4月からは、
50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下
の「新基準原付」が原付一種に加わりました。
一方、
50cc超125cc以下・最高出力4.0kW超
の車両は原付二種です。
登録・名義変更・廃車については、基本的に市区町村で手続きを行います。
名義変更や登録では「軽自動車税(種別割)申告書 兼 標識交付申請書」、廃車では「廃車申告書」を使用するのが一般的です。
また、他市区町村から原付を譲り受ける場合も、新しい住所地の市区町村で旧ナンバーの返納と新ナンバーの交付を一括して行える場合があります。
ただし、自治体によって対応が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
原付の名義変更・廃車・登録で迷ったら、まず、
「今どの市区町村で登録されているのか」
「誰から誰へ譲渡されたのか」
「ナンバープレートや標識交付証明書があるか」
「車両は原付一種・新基準原付・原付二種のどれなのか」
を確認しましょう。
書類の紛失や相続、他市区町村からの譲渡など、通常とは異なるケースでは、早めに専門家へ相談することで手続きをスムーズに進めやすくなります。
原付バイクの登録・名義変更・廃車でお困りの方へ
「原付を譲ってもらったけれど、名義変更の方法が分からない」
「125ccだけど原付一種?それとも原付二種?」
「他の市区町村から原付を譲り受けた」
「廃車証明書や標識交付証明書をなくしてしまった」
「廃車した原付をもう一度登録したい」
「相続した原付の名義を変更したい」
このような場合は、お手元の書類や車両の状況を確認したうえで、必要な手続きを整理することが大切です。
原付バイクの登録・名義変更・廃車について分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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