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相続開始後に必要な手続きと期限を完全解説【後編】

相続税・遺留分・相続登記など重要な期限を解説 お問い合わせはこちらから 前編では、相続開始直後から確認したい手続きと、 相続放棄・限定承認【原則3か月以内】 準確定申告【4か月以内】 について解説しました。 後編では、相続税、遺留分、相続登記、年金など、相続開始後に確認したい重要な手続きを解説します。 4.相続税の申告・納付【10か月以内】 相続税の申告が必要な場合は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 に申告と納税を行います。 注意したいのは、 遺産分割協議がまとまっていなくても、原則として申告期限は延長されない という点です。 相続税の申告が必要になる可能性がある場合は、早めに財産調査を進める必要があります。 ● 遺産分割がまとまっていない場合 遺産分割が未了の場合でも、申告期限までに相続税の申告が必要となることがあります。 原則として、法定相続分などを基準に相続税を計算し、申告します。 その後、遺産分割が成立したことによって税額が変わった場合には、 修正申告 更正の請求 などを行うことがあります。 ● 「申告期限後3年以内の分割見込書」に注意 未分割のまま相続税を申告する場合は、特に注意が必要です。 例えば、 配偶者の税額軽減 小規模宅地等の特例 については、原則として遺産分割が完了していることが必要となります。 ただし、最初の相続税申告の際に、 「申告期限後3年以内の分割見込書」 を提出することで、一定の要件のもと、後日の遺産分割後に特例を適用できる場合があります。 相続税の申告が必要な場合は、早い段階から税理士へ相談することをおすすめします。 5.遺留分侵害額請求【原則1年以内】 遺言や生前贈与などによって、特定の人に財産が大きく偏っている場合、一定の相続人には「遺留分」が認められることがあります。 遺留分を侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」を検討することになります。 期限は原則として、 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内 です。 また、 相続開始から10年を経過した場合 も、原則として請求できなくなります。 ● 遺留分が認められる人 遺留分が認められるのは、主に、 配偶者 子 直系尊属 です。 一方で、 兄弟姉妹には遺留分はありません。 また、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪にも遺...

相続開始後に必要な手続きと期限を完全解説【前編】

まず確認したい手続きと「3か月・4か月」の重要期限 お問い合わせはこちらから ご家族が亡くなり相続が始まると、短期間のうちにさまざまな手続きが必要になります。 特に注意したいのが、それぞれの手続きに設けられている「期限」です。 相続放棄や限定承認は原則3か月以内、準確定申告は4か月以内など、相続開始後は複数の期限が同時に進んでいきます。 しかも、相続放棄のように、一度判断や行動を誤ると、その後の選択に大きな影響が出る手続きもあります。 そこで今回は、相続開始後に必要となる主な手続きを、前編・後編の2回に分けて解説します。 前編では、相続開始直後から確認したい手続きと、特に重要な「3か月以内」「4か月以内」の手続きをご紹介します。 まず最初に確認したい4つのこと 相続が始まったら、個別の手続きを進める前に、まず次のことを確認しましょう。 遺言書があるか 相続人は誰か 財産や借金がどのくらいあるか 相続放棄を検討する必要があるか 特に重要なのが、「相続人調査」と「財産調査」です。 相続するものは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。 例えば、 借入金 住宅ローン 未払いの税金 クレジットカードの未払金 保証債務 なども確認する必要があります。 借金などがある可能性がある場合は、相続放棄の期限との関係もあるため、できるだけ早く調査を始めることが重要です。 1.死亡直後〜14日以内に確認したい手続き ● 死亡届【原則7日以内】 死亡届は、死亡の事実を知った日から原則7日以内に市区町村へ提出します。 通常は、死亡診断書または死体検案書と一体となった死亡届書を使用します。 死亡診断書等の内容は、その後の生命保険請求などで確認が必要になる場合があります。 届出前にコピーを取っておくと、その後の手続きで役立つことがあります。 ● 火葬許可申請 火葬を行うためには、火葬許可が必要です。 一般的には、死亡届の提出とあわせて市区町村で火葬許可の手続きを行います。 ただし、自治体によって窓口や手続きの流れが異なる場合があります。 ● 年金受給者が亡くなった場合 年金を受給していた方が亡くなった場合は、年金に関する手続きを確認します。 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として不要です。 ただし、死亡届が必要な場合は、原則として次の期限があ...

「一番安心な遺言書」といわれる理由とは?公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説

  「一番安心な遺言書」といわれる理由とは? 公正証書遺言の作成方法を行政書士がわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書を作るなら、公正証書遺言が一番安心ですよ。」 相続のご相談を受ける中で、このようなお話をする機会がよくあります。 では、なぜ公正証書遺言が「最も安心な遺言書」と言われているのでしょうか。 その理由は、公証人という法律の専門家が遺言書の作成に関わるため、形式不備によって無効となるリスクが極めて低く、相続が始まった後の手続きもスムーズに進められるからです。 もちろん、作成には一定の費用や準備が必要ですが、「確実に自分の想いを家族へ残したい」と考える方にとっては、非常に心強い制度です。 今回は、公正証書遺言を作成する流れを4つのステップでご紹介します。 ステップ1 まずは「誰に何を遺すか」を整理しましょう 公正証書遺言を作成する最初のステップは、ご自身の財産と、誰にどの財産を引き継いでもらいたいかを整理することです。 例えば、 自宅は配偶者へ 預貯金は子どもたちへ均等に お世話になった方へ一定額を遺贈したい など、ご自身の希望をまとめていきます。 そのうえで、公証役場へ提出する書類を準備します。 主な書類としては、 印鑑登録証明書 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 不動産の登記事項証明書 固定資産評価証明書 預貯金や有価証券の資料 などがあります。 事前に財産を整理しておくことで、その後の手続きもスムーズになります。 ステップ2 公証役場で事前相談を行います 書類がそろったら、公証役場へ相談を申し込みます。 法律上は全国どこの公証役場でも作成できますが、多くの方は自宅や勤務先の近くの公証役場を利用しています。 相談では、公証人へ 「誰に何を相続させたいのか」 「どのような遺言にしたいのか」 を伝えます。 その内容をもとに、公証人が法律に沿った適切な表現で遺言書の文案を作成してくれます。 自分で法律用語を考える必要がないため、この点も公正証書遺言の大きなメリットです。 文案の確認や修正は事前に行われるため、完成まで何度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。 ステップ3 証人を2人準備します 公正証書遺言では、法律により2人の証人が必要です。 証人は誰でもなれるわけではなく、 未成年者 推定相続人 遺言で財産を受け取る人(受遺者) その配偶...

自筆証書遺言はここまで便利に!法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説

 自筆証書遺言はここまで便利に! 法改正後の最新ルールと正しい作成方法を行政書士が解説 お問い合わせはこちらから 「遺言書は気になるけれど、自分で作るのは難しそう…」 そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 実は、自筆証書遺言は近年の法改正によって、以前よりもずっと利用しやすい制度へと変わりました。 以前は、財産目録まですべて手書きしなければならず、財産が多い方ほど作成が大変でした。また、自宅で保管するしかなかったため、「紛失してしまうのでは」「家族に見つからないだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんでした。 しかし現在では、 財産目録をパソコンで作成できる 法務局で遺言書を安全に保管できる 相続開始後の「検認」が不要になる など、大きく制度が改善されています。 今回は、最新のルールに基づいた自筆証書遺言の作成方法を、4つのステップでわかりやすくご紹介します。 ステップ1 まずは財産を整理しましょう 遺言書を書く前に、まずは現在所有している財産を確認します。 例えば、 土地・建物 預貯金 株式や投資信託 自動車 貴金属 借入金などの負債 などを書き出してみましょう。 財産目録はパソコンで作成できます 以前は財産目録もすべて手書きする必要がありました。 しかし現在では、 パソコンで作成した一覧 Excelでまとめた表 通帳のコピー 登記事項証明書 固定資産評価証明書 などを添付することが認められています。 そのため、財産が多い方でも以前より負担が大きく軽減されました。 なお、不動産は住所ではなく、登記事項証明書に記載されている所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。 ステップ2 遺言書の本文は必ず自筆で書きます ここは最も重要なポイントです。 自筆証書遺言では、 遺言書本文 作成日 氏名 は、必ず本人が自筆で書かなければなりません。 パソコンで作成したり、ご家族に代筆してもらった場合は、自筆証書遺言としては無効になります。 日付は具体的に記載しましょう 日付は、 「令和8年7月7日」 「2026年7月7日」 のように、年月日まで明確に記載します。 「令和8年7月吉日」などの曖昧な書き方では無効になる可能性がありますので注意しましょう。 また、書き間違えた場合の訂正方法も法律で決められています。 修正液や二重線だけで修正すると...

小規模宅地等の特例とは?相続税を最大80%減額できる制度を行政書士がわかりやすく解説

  小規模宅地等の特例とは? 最大80%評価減となる相続時の重要制度をわかりやすく解説 お問い合わせはこちらから 相続税対策で最も重要な制度の一つ「小規模宅地等の特例」 「実家を相続すると相続税はいくらになるのだろう?」 「自宅の土地は相続税が安くなる制度があると聞いた。」 「事業承継で土地の相続税を抑える方法はある?」 このような疑問をお持ちの方にぜひ知っていただきたいのが、 小規模宅地等の特例 です。 この制度を利用すると、一定の要件を満たした土地について 相続税評価額を最大80%減額 することができます。 相続税の負担を大きく軽減できるため、住宅の承継だけでなく、個人事業や会社経営者の事業承継においても非常に重要な制度です。 しかし、その一方で適用要件は複雑で、「相続したから自動的に利用できる制度」ではありません。 この記事では、小規模宅地等の特例について、適用要件や注意点をわかりやすく解説します。 小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住や事業に利用していた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる制度です。 制度の目的は、相続税の負担によって 自宅を手放さなければならない 家業を続けられなくなる といった事態を防ぐことにあります。 土地そのものの価値を下げる制度ではなく、 相続税を計算するための評価額を減額する制度 である点が特徴です。 小規模宅地等の特例の対象となる4つの宅地 宅地の区分 主な対象 限度面積 評価減割合 特定居住用宅地等 自宅の敷地 330㎡ 80% 特定事業用宅地等 個人事業の店舗・工場・事務所 400㎡ 80% 特定同族会社事業用宅地等 同族会社へ貸している事業用土地 400㎡ 80% 貸付事業用宅地等 アパート・貸駐車場・賃貸マンション 200㎡ 50% それぞれ適用要件が異なるため、土地の利用状況を正しく確認することが重要です。 どのくらい相続税が軽減される? 例えば、評価額5,000万円の自宅敷地(330㎡以内)が特定居住用宅地等に該当した場合、 5,000万円 → 1,000万円 まで評価額を減額できる可能性があります。 この評価減によって、 相続税が数百万円以上軽減される 基礎控除内となり相続税がかからなくなる ケースも少なくありません。 相続税対策として非常に大きな...

Web家計診断ツール(簡易シミュレーター)

 将来のお金のこと、なんとなく不安に感じることはありませんか? 「老後資金は足りるかな?」 「住宅ローン、このままで大丈夫かな?」 「教育費はどれくらい準備すればいいんだろう?」 そんな時に、まずは気軽に試せる無料の家計シミュレーターを作ってみました😊 ライフイベント・収支・資産状況などを入力するだけで、 将来のお金の流れを簡単に確認できます。 もちろん診断だけでもOKです! よろしければ一度お試しください✨ https://simulation.asfpoffice.com/ #家計管理 #ライフプラン #老後資金 #住宅ローン #教育費 #資産形成 #FP相談

個人事業主と認知症のリスク:事業と生活を守るための対策

お問い合わせはこちらから 個人事業主と認知症のリスク: 事業と生活を守るための対策 個人事業主にとって、認知症は事業の継続性だけでなく、 日々の生活や財産管理にも大きな影響を及ぼす深刻なリスクです。 会社員のように所属組織のサポートがあるわけではなく、 事業の全てを一人で管理しているため、事前の備えが特に重要となります。 認知症が個人事業主に与える影響 認知症になると、以下のような問題が発生する可能性が高まります。 1. 事業運営上の問題 判断能力の低下 : 契約の締結・更新、取引先との交渉、従業員の管理、 新たな事業計画の策定など、重要な経営判断ができなくなります。 業務遂行の困難 : 事務作業、専門的な業務、納品・請求業務などが滞り、 事業が停止状態に陥るリスクがあります。 売上・顧客の喪失 : 業務が停滞することで、顧客からの信頼を失い、 売上が減少・消滅してしまいます。 2. 財産・資金管理の問題 預金口座の凍結 : 判断能力が不十分とみなされると、 銀行口座の入出金が制限されることがあります。 事業資金と生活資金が混在している場合、両方が使えなくなる可能性があります。 公的書類の手続き不可 : 確定申告、各種許認可の更新、保険の契約・解約など、 重要な公的手続きができなくなります。 詐欺や悪徳商法の被害 : 適切な判断ができなくなるため、 詐欺や不要な契約の被害に遭いやすくなります。 リスクを軽減するための対策 これらのリスクを未然に防ぐためには、元気なうちに準備を進めておくことが不可欠です。 1. 任意後見制度の活用 制度の概要 : 本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、判断能力が不十分に なった場合に、誰にどのようなことを任せるかをあらかじめ契約で決めておく制度です。 メリット : 信頼できる人(任意後見人)に、事業の管理や財産の管理、 生活上の手続きなどを託すことができます。 手続き : 公証役場で公正証書を作成する必要があります。 2. 財産管理委任契約 制度の概要 : 任意後見契約とは異なり、本人の判断能力が十分なうちから、 代理人に財産管理や各種手続きを任せるための契約です。 メリット : 認知症と診断される前から、健康状態や年齢を理由に日常生活の管理が 難しくなった場合でも、速やかに支援を開始できます。 手続き : 委任する内容や期間...