「子供のいない夫婦」に遺言書はなぜ必要?残された妻・夫を守るための5つの真実
はじめに
「私たちには子供がいないから、もしもの時はお互いに全財産が行くはず」 そう思っていませんか?実は、その考えには大きな落とし穴があります。
日本の法律では、子供がいない場合、配偶者以外の人にも相続権が発生します。何の準備もしていないと、最愛のパートナーが予期せぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。今回は、子なし夫婦こそ遺言書を書くべき5つの理由を分かりやすく解説します。
1. 配偶者だけが相続人になるとは限らない
子供がいない場合、相続人は配偶者だけでなく、**亡くなった方の親や兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)**も含まれます。 遺言書がないと、残された妻や夫は、義理の親族と遺産をどう分けるか話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。
2. 疎遠な親族との話し合いが大きな負担に
普段から連絡を取っていない親族と、お金の話をするのは精神的に非常にハードルが高いものです。 「会ったこともない甥や姪と手続きをしなければならない」「連絡がつかず銀行口座が凍結されたまま」といった事態を防ぐには、遺言書で指定しておくことが唯一の解決策です。
3. 再婚者の場合、前婚の子供との協議が必要
再婚で前妻・前夫との間に子供がいる場合、その子は法律上の第一順位の相続人です。 今のパートナーと前婚の子供が遺産を巡って対立するケースは少なくありません。争いを未然に防ぐのは、遺した本人の責任とも言えます。
4. 認知症になると「自分の意思」を遺せない
遺言書は、元気で判断能力があるうちにしか作成できません。 どちらかが認知症を患ってしまうと、法的に有効な遺言書は書けず、また遺産分割協議にも「成年後見人」を立てるなど膨大な手間と費用がかかることになります。
5. 【重要】兄弟姉妹には「遺留分」がない
ここが最大のポイントです。子供や親には最低限の取り分(遺留分)がありますが、兄弟姉妹にはそれがありません。 つまり、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いておけば、親戚に1円も渡すことなく、100%パートナーに財産を遺すことができるのです。
まとめ:遺言書は「最後の思いやり」
遺言書は、死の準備ではなく、残されるパートナーがこれからも安心して暮らしていくための「お守り」です。 「うちは財産が少ないから大丈夫」と思わず、まずは一度、専門家に相談するか、自筆で準備を始めることをおすすめします。
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